(通則) |
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第1条 | この規則は、一般社団法人工学院大学校友会(以下「校友会」という)の定款第3条に基づき同窓会を設置し、その組織及び運営について定める。 |
(名称) |
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第2条 | この会の名称は、一般社団法人工学院大学校友会 化学系同窓会(以下「同窓会」という)と称する。 |
(事務所の所在地) |
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第3条 | 同窓会の主たる事務所を東京都新宿区西新宿一丁目二十四番二号の校友会内に置く。 |
(目的) |
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第4条 | 同窓会は、会員相互の親睦提携、学術の研究とあわせて学園の発展に資することを目的とする。 |
(事業) |
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第5条 | 同窓会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1) | 会報の発行及び会員名簿の管理 |
(2) | 会員相互の親睦・提携 |
(3) | 学園及び化学系学科との連携 |
(4) | 研究会・講演会・講習会の開催 |
(5) | 同窓会が実施する事業 |
(会員) |
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第6条 | 工学院大学化学系学科の卒業生は全て同窓会会員となる。 |
2 | 同窓会設立前の応化会の会員は全て同窓会会員となる。 |
(遵守義務) |
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第7条 | 同窓会会員は、校友会の定款および諸規則を遵守する義務と責任を負う。 |
(役員) |
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第8条 | この会に次の役員を置く。 |
@ | 会長 1名 |
A | 副会長 2名 |
B | 会計 2名 |
C | 幹事 10名以上30名以内 |
D | 会計監査 2名 |
E | その他の役職については同窓会細則で定めるものとする。 |
(選任など) |
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第9条 | 同窓会会長(以下「会長」という)は、幹事のうちから役員会で選出された候補者を、校友会の理事会に諮り校友会会長が委嘱する。 |
2 | 幹事は、同窓会選出の校友会代議員及び会員の中から会長が任命する。 |
3 | 副会長、会計及び会計監査は、幹事のうちから会長が任命する。 |
4 | 幹事及び会計監査は、相互に兼ねることはできない。 |
(職務) |
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第10条 | 会長は、法令及びこの規則に定めるところにより、会を代表し、その業務を執行する。 |
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは会長の職務を代行する。 |
3 | 幹事は会長・副会長を補佐し、各事業の実務を行う。 |
4 | 会計は会計業務を行う。 |
5 | 会計監査は会計業務を監査し、その結果を会員に報告しなければならない。 |
(任期と定年) |
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第11条 | 会長の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時役員会および同窓会報告会兼意見交換会を経て、次期会長候補が理事会で承認されるまでとする。 |
2 | 他の同窓会役員の任期は、その役員を任命した会長の任期終了までとする。 |
3 | 同窓会役員は、就任時、満年齢で75歳未満とする。 |
4 | 任期途中で交代した役員の任期は、前任者の任期満了日までとする。 |
5 | 同窓会役員は第8条に定める定数に不足したときは、任期満了、または辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、同窓会役員としての権利義務を有する。 |
(解任) |
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第12条 | 期の途中における役員の解任は、次のいずれかに該当する場合、会長は役員会の決議を経て、理事会の承認により、又、その他の役員は役員会の決議により解任することができる。 |
(1) | この法人の定款または規則に違反した者。 |
(2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした者。 |
(顧問) |
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第13条 | この会に、若干名の顧問を置くことができる。 |
2 | 顧問は会長、副会長の経験者で、又は同窓会に特段の功績があった者で、役員会に諮り、会長の推薦により理事会で審議し校友会会長が委嘱する。 |
3 | 顧問は次の職務を行う。 (1)会長の相談に応じること。 (2)役員会から諮問された事項について意見を述べること。 |
4 | 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
5 | 顧問の選任及び解任は、役員改選時に役員会で審議する。 |
6 | 顧問は役員会で議決に加わることはできない。 |
(報酬) |
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第14条 | 役員と顧問は無報酬とする。 |
(役員会) |
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第15条 | 役員会は会長、副会長・幹事・会計・会計監査で構成し、運営の方針を立案する。 |
2 | 役員会の決議は役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
3 | 役員会は会長が招集し、年2回以上開催する。 @第1回定時役員会は校友会総会終了後に開催する。 A第2回定時役員会は毎年事業年度終了時に決算書及び事業報告書、次年度予算書及び事業計画書に関する事案で開催する。 B役員の1/3以上の要求があったとき、会長は臨時役員会を招集しなければならない。 |
4 | 役員会の議長は会長がこれに当たる。 |
5 | 会長は必要に応じ顧問の出席を求めることが出来る。 |
(同窓会報告会兼意見交換会の開催) |
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第16条 | 社員総会及び第2回定時役員会終了後、速やかに会員に対し同窓会報告会兼意見交換会を行う。 |
2 | この会の議長は会長がこれに当たる。 |
(議事録) |
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第17条 | 役員会及び同窓会報告会兼意見交換会は、議事録を作成し、議長及び出席者の2名以上が記名押印の上、これを保存するとともにその写しを校友会会長に提出する。 |
(資産の構成及び会計) |
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第18条 | 同窓会の資産は次の各号を持って構成する。 |
(1)同窓会設立時に保有する資産 | |
(2)入会金及び会費 | |
(3)校友会からの交付金 | |
(4)寄附金品 | |
(5)事業に伴う収入 | |
(6)資産から生じる果実及びその他の収入 | |
2 | 同窓会の資産は、会長が管理する。 |
(会計処理) |
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第19条 | 同窓会の会計処理は次のことを遵守しなければならない。 |
(1) | 校友会から交付された金銭については、校友会の会計規則に基づき、校友会会計に繰り入れ処理する。従って、この交付金は領収書を添えて3月末日までに校友会に提出する。 |
(2) | 非営利性の同窓会固有の催し等を会費制で行う場合は、独立勘定会として処理し、校友会本部会計には合算しない。 |
(3) | この会計処理は定期的に校友会監事の監査を受けなければならない。 |
(経費の支弁) |
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第20条 | 事業遂行に要する費用は同窓会の資産を持って支弁する。 |
(決算書) |
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第21条 | 決算書は、毎年役員会の承認を経て、会長が作成する。 |
2 | 会長は、前項の決算書を会計監査の監査を経て、3ケ月以内に校友会会長に報告するものとする。 |
(事業報告) |
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第22条 | 事業報告は、定時役員会の承認を経て、毎年年度終了後3ケ月以内に校友会会長に報告するものとする。 |
(余剰金の処理) |
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第23条 | 収支決算で収支差額(余剰金)がある時は役員会の決議を経て、翌年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度) |
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第24条 | 事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(同窓会の廃止) |
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第25条 | 同窓会は次の各項の一つに該当したときは、校友会会長が理事会に諮問し、その結果に基づき当該同窓会を廃止することが出来る。ただし、校友会の各会員は所属すべき同窓会があるようにしなければならない。 |
(1)同窓会が自ら解散をきめたとき。 | |
(2)校友会の規則で定められた事業報告書と決算書を同窓会に報告できなかったとき。 | |
(3)改選期に会長候補を選出できなかったとき。 | |
2 | 廃止に伴う残余資産は同窓会の決議により学園または校友会に寄付するものとする。 |
(規則の変更) |
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第26条 | この規則は役員会において、総役員の議決権の2/3以上に当たる決議によって変更することが出来る。 |
(公告の方法) |
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第27条 | 公告の方法は文書または電磁的方法による。 |
(補則) |
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第28条 | この規則施行の細則は役員会の決議及び同窓会報告会での報告を経て別に定める。 |
附則 | |
1 | この規則は、法人法に基づき一般社団法人設立の登記日(平成25年4月1日)から施行する。 |
2 | この規則に定めない事項は全て定款及び一般社団法人に関する法律その他の法令に定めるところによる。 |
3 | この規則の施行に伴い工学院大学応化会会則は廃止する。 |
4 | この規則は原本を2部作成し、同窓会及び校友会で保管する。 |
5 | この規則は平成27年12月12日に改正する。 |
(施行細則の目的) |
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第1条 | 一般社団法人工学院大学校友会化学系同窓会(以下「同窓会」という。)規則を補い実施することを目的とし、同窓会規則第 28 条に基づき、施行細則を定める。 |
(同窓会の運営) |
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第2条 | 本同窓会は一般社団法人工学院大学校友会(以下「校友会」という。)の下部組織として自主的に運営される。 |
(準会員) |
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第3条 | 同窓会の準会員は学校法人工学院大学化学系学科(以下「化学系学科」という。)に在学するものとする。 |
2 | 準会員は化学系学科を卒業したときに正会員となる。ただし、準会員は民法上の社員とはならない。 |
(会費) |
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第4条 | 準会員は卒業するまでに会費を一時に 10,000 円以上納めるものとする。 |
第5条 | 同窓会は役員会の承認を経て、会費以外に会員から維持協力金を徴収することができる。 |
(相談役) |
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第6条 | 同窓会に相談役をおくことができる。相談役は,同窓会の発展に貢献したもので以下の項目のいずれか、または両方に該当するものから、会長が推薦し役員会の同意を得るものとする。 |
(1)役員を 3 期(6 年)以上経験し同窓会の発展に寄与したと認められるもの。 (2)多年度に亘り多額の維持協力会費を納め、同窓会の発展に寄与したと認められもの。 |
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2 | 相談役の職務は会長の相談に応ずるものとする。 |
3 | 相談役の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。 |
4 | 相談役の選任および解任は役員改選時に役員会で審議する。 |
5 | 相談役が役員会に参加する場合は、議決に加わることはできない。 |
6 | 相談役は無報酬とする。 |
(参与) |
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第7条 | 同窓会は、業務の運営のため、必要に応じて参与を置くことができる。 |
2 | 参与は、役員経験者、または同窓会に功績があった者で、役員の推薦により役員会で審議し会長が任命する。 |
3 | 参与は、会長の要請に応じ同窓会活動に参画し同窓会を支える。 |
4 | 参与の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
5 | 参与の選任および解任は役員改選時に役員会で審議する。 |
6 | 参与が役員会に参加する場合は、議決に加わることはできない。 |
7 | 参与は無報酬とする。 |
(賛助会員) |
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第8条 | 学園の化学系学科の現教員または元教員であって、会長が推薦し、役員会において承認した者で、会費(10,000円以上)を納めた者を賛助会員とする。 |
(役員の選出方法) |
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第9条 | 次期役員の選出は、別に定める役員選考委員会を経て行う。 |
(1)役員選考委員会は、委員長のほか若干名の委員から構成する。 (2)委員の 1 名以上は、顧問または相談役より構成するものとする。 (3)会長が役員選考委員長を兼ねることはできない。 |
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2 | 役員選考委員会は、役員就任時満 75 歳未満の会員から、次期役員候補者を 30 名以上を選出する。 |
3 | 次期役員候補者集会で、15 名以上 30 名以内の次期役員を選出する。議長は、役員選考委員長がこれにあたる。 |
(役員の選出時期) |
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第10条 | 次期会長の選出は、現役員の任期満了前に前条によって選出された次期役員集会により行われる。議長は役員選考委員長が行うものとする。 |
2 | 会長は役員会に諮り副会長 2 名、会計 2 名および監査 2 名を選出する。 |
(業務分掌の機構) |
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第11条 | 同窓会の業務を処理するため役員会に次の部会をおく。 総務部、会報部、企画部、学生部、事業部 |
2 | 前記の業務を分掌するため各部会に部長 1 名および若干名の副部長、部員をおく。 |
3 | 各部会を担当する部長、副部長および部員は、会長が役員会に意見を求め、これを委嘱する。 |
4 | 部長、副部長および部員は無報酬とする。 |
(特別委員会) |
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第12条 | 同窓会の運営で必要あるときは役員会の議決により特別委員会を設けることができる。委員会は、委員のうち 1 名以上は顧問、または相談役で構成する。 |
2 | 委員は無報酬とする。 |
(出張旅費) |
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第13条 | 業務遂行に伴う出張旅費精算は校友会出張旅費規則に準じるものとする。 |
2 | 遠距離の出張は事前に役員会の承認を得るものとする。 |
(表彰) |
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第14条 | 同窓会の発展に功績または貢献した会員については、表彰状または感謝状を贈呈する。 |
2 | 表彰対象の基準は別に定める。 |
(慶事・弔事) |
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第15条 | 同窓会の慶事は 10 年を区切りとして記念事業を行うものとする。 |
2 | 同窓会の発展に貢献した会員の弔事は校友会の規則に準ずるものとする。 |
(施行細則の改廃) |
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第16条 | 細則の改廃は役員の 3 分の 2 の議決を経て、報告会兼意見交換会で報告する。 | 付則 |
1 | この施行細則は平成26年4月1日から施行する。 |
2 | この施行細則は平成27年12月12日に改正する。 |
3 | この施行細則は平成29年5月13日に改正する。 |